退職金にかかる税金
・退職金は、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておけば、その支払いを受けるときに所得税と住民税が源泉徴収又は特別徴収され、これで課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として確定申告をする必要はありません。
退職金については、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど税負担が軽くて済むよう配慮されています。
・退職金以外の所得については、通常通りの申告義務があります。
なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されますが、課税関係が終了しているため、通常は提出の必要はありません。
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